合同会社設立 年金事務所の手続き

年金事務所の手続き

届書名称ケース
健康保険・厚生年金保険 新規適用届事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき
※法人事業所で、被保険者となる者がいない場合(無報酬の役員しかいない場合等)は、適用事業所の要件を満たさないため、適用を受けることができません。


添付書類備考
法人登記簿謄本(商業登記簿謄本)法人事業所のみ。書類提出日からさかのぼって90日以内に交付された原本を提出してください。
「新規適用届」の項目9において「1:法人番号」を選択する場合は、あわせて「法人番号指定通知書のコピー」を添付してください。


用意する書類

  1. 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  2. 法人(商業)登記簿謄本(提出日から90日以内に発行されたもの)
  3. 事業所所在地を確認できる書類(賃貸借契約書のコピーなど)
  4. 法人番号指定通知書のコピー(税務署から郵送されてきた紙)

記入見本

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/jigyosho/20141205.files/20160928.pdf

事業所業態分類票

新規適用届の事業所情報記入欄の業態区分(事業の種類)は、「事業所業態分類票」を確認のうえ、記入してください。

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