会社設立時には、役員や従業員の人数に関係なく、健康保険や厚生年金などの社会保険への加入が法律で義務付けられています。
特に一人社長の場合でも、一定以上の報酬を受け取る場合は加入が必要です。
- 健康保険・厚生年金加入時に必要な書類:
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届:初めて社会保険に加入する際に提出します。添付書類として、登記簿謄本や会社所在地を証明する書類が必要です。
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届:役員や従業員を被保険者とするための書類で、全員分を提出します。
- 健康保険被扶養者(異動)届:扶養家族がいる場合に提出し、戸籍謄本や住民票などの添付が求められます。
これらの書類は、事業所の所在地を管轄する年金事務所の事務センターへ、事実発生から5日以内に提出する必要があります。
社会保険への未加入が発覚した場合、過去2年分の保険料や延滞金の徴収、さらには罰則が科される可能性があります。
適切な手続きを行い、リスクを回避することが重要です。
事業所が健康保険・厚生年金保険の適用を受ける際の手続きについて、以下にまとめました。
- 対象となる事業所:
- 法人事業所:常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する場合。
- 個人事業所:常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等。ただし、サービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は除外されます。
- 手続きの概要:
- 提出書類:「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を作成し、必要な添付書類とともに提出します。
- 提出期限:適用要件を満たした日から5日以内。
- 提出先:事務センターまたは管轄の年金事務所へ郵送、窓口持参、または電子申請で提出します。
- 必要な添付書類:
- 法人事業所の場合:法人(商業)登記簿謄本(提出日から90日以内に発行されたもの)。
- 個人事業所の場合:事業主の世帯全員の住民票(個人番号の記載がないもの、提出日から90日以内に発行されたもの)。
- 共通:事業所所在地を確認できる書類(賃貸借契約書のコピーなど)。 → バーチャルオフィスの場合は契約書など?
適切な手続きを行い、法令遵守を徹底することが重要です。
事業所が新規加入する際に必要な書類を一覧にまとめました
届書名称 | ケース |
健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき |
※法人事業所で、被保険者となる者がいない場合(無報酬の役員しかいない場合等)は、適用事業所の要件を満たさないため、適用を受けることができません。 |
添付書類 | 備考 |
法人登記簿謄本(商業登記簿謄本) | 法人事業所のみ。書類提出日からさかのぼって90日以内に交付された原本を提出してください。 |
「新規適用届」の項目9において「1:法人番号」を選択する場合は、あわせて「法人番号指定通知書のコピー」を添付してください。 |
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/jigyosho/20141205.files/20160928.pdf
新規適用届の事業所情報記入欄の業態区分(事業の種類)は、「事業所業態分類票」を確認のうえ、記入してください。