法人を設立した場合、次の届出書の提出をしなければなりません。
内国法人(国内に本店または主たる事務所を有する法人)である普通法人または協同組合等を設立した場合は、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に1部(調査課所管法人は2部)提出しなければなりません。
この法人設立届出書には、「定款、寄附行為、規則または規約等の写し」を1部(調査課所管法人は2部)添付します。
コード2502「源泉徴収義務者とは」およびコード2505「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」を参照してください。
コード6629「消費税の各種届出書」を参照してください。