法人を設立した場合、次の届出書の提出をしなければなりません。
内国法人(国内に本店または主たる事務所を有する法人)である普通法人または協同組合等を設立した場合は、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に1部(調査課所管法人は2部)提出しなければなりません。
この法人設立届出書には、「定款、寄附行為、規則または規約等の写し」を1部(調査課所管法人は2部)添付します。
コード2502「源泉徴収義務者とは」およびコード2505「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」を参照してください。
コード6629「消費税の各種届出書」を参照してください。
法人を設立した場合には、必要に応じて、次のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。なお、この期限が休日等に当たる場合は、休日等明けの日が提出期限となります。
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも、設立第1期とは限りません。)の確定申告書の提出期限までです。
提出期限は、適用を受けようとする事業年度終了の日までです。
提出期限は、設立の日以後2か月を経過する日までです。
[提出時期]
法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内
[手続対象者]
青色申告の承認を受けようとする法人
役員報酬を受け取る場合に提出が必要
一人社長の合同会社なら、社長=代表社員も業務執行役員なので、給料を受け取るなら提出が必要