合同会社設立 税務署の手続き

税務署の手続き

提出しなければならない書類

法人を設立した場合、次の届出書の提出をしなければなりません。

1 法人設立届出書

内国法人(国内に本店または主たる事務所を有する法人)である普通法人または協同組合等を設立した場合は、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に1部(調査課所管法人は2部)提出しなければなりません。
この法人設立届出書には、「定款、寄附行為、規則または規約等の写し」を1部(調査課所管法人は2部)添付します。

2 源泉所得税関係の届出書

コード2502「源泉徴収義務者とは」およびコード2505「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」を参照してください。

3 消費税関係の届出書

コード6629「消費税の各種届出書」を参照してください。

必要に応じて提出する書類

法人を設立した場合には、必要に応じて、次のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。

1 青色申告の承認申請書

設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。なお、この期限が休日等に当たる場合は、休日等明けの日が提出期限となります。

2 棚卸資産の評価方法の届出書

提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

3 減価償却資産の償却方法の届出書

提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

4 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書

提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも、設立第1期とは限りません。)の確定申告書の提出期限までです。

5 定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書

提出期限は、適用を受けようとする事業年度終了の日までです。

6 事前確定届出給与に関する届出書(付表1、付表2)

提出期限は、設立の日以後2か月を経過する日までです。

法人設立届出書

[提出時期]
法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内

青色申告承認申請書

[手続対象者]
青色申告の承認を受けようとする法人

給与支払事務所等の開設届出書

役員報酬を受け取る場合に提出が必要
一人社長の合同会社なら、社長=代表社員も業務執行役員なので、給料を受け取るなら提出が必要

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

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